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青森県の廃車手続き|青森市・八戸市は県の名簿に載らない。解体業は14市町村

青森県
スクラップヤードに並ぶ廃車のイメージ
写真は廃車のイメージで、本文で紹介している事業者とは関係ありません。イメージ写真:K / Pexels

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青森県は10市22町8村の40市町村で構成され、人口は1,166,578人、世帯数は590,699世帯です(総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在)。ここでは県全体の事情を整理し、市町村ごとの事業所数は各ページにまとめました。

県の名簿に載らない人が4割いる

自動車リサイクル法では、使用済みの車は登録・許可を受けた事業者を通して処理することになっています。ただし青森県で名簿を探すときは、先に知っておくべきことがあります。青森市と八戸市は中核市として自前で登録・許可を所管しており、県の名簿には両市の事業者が載りません(青森市は平成18年10月1日、八戸市は平成29年1月1日から。青森県 資源循環推進課)。

青森市は259,352人、八戸市は212,279人で、合わせると471,631人。県人口の40.4%が県の名簿の対象外という計算になります。県庁所在地が抜けるだけの県は珍しくありませんが、県内人口1位と2位がまとめて抜けるのは全国でも多くありません。この2市にお住まいの場合は、県ではなく市の情報をご確認ください。

引取業243件に対し、解体業は38件

県が公表している名簿によると、名簿の対象となる38市町村の登録・許可は引取業が243件、フロン類回収業が96件、解体業が38件、破砕業が4件です(青森県「登録・許可業者名簿」令和8年7月1日現在)。名簿は事業所ごとに1行なので、これは事業所単位の件数です。青森県は引取業とフロン類回収業を1つの名簿にまとめており、引取業とフロン類回収業の両方を登録している事業所が89件あります。つまり車を引き取る先の多くは、その場でカーエアコンのフロン類も回収できる事業所です。

引取業に対する解体業の比率は16%です。同じ数え方で集計した岩手県の7%より高く、茨城県の35%・千葉県の30%よりは低い水準になります。解体業の許可があるのは名簿対象38市町村のうち14市町村だけで、引取業の登録がある27市町村と比べても半分ほどです。残りの市町村では、引取業者が引き取ったあと車は市外へ運ばれます。

件数の偏りも大きく、弘前市の93件が県全体381件の24%を占めます。次いで十和田市47件、むつ市44件、五所川原市36件と続き、名簿対象38市町村のうち11市町村は事業所が1件もありません。下北半島や津軽半島の先端に近い町村では、引き取りに来てもらうまでの距離がそのまま日数に効いてきます。人口1万人あたりの引取業は3.5件(名簿対象人口694,947人で計算。本サイトによる算出)です。

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還付は翌月の末日、申請はいらない

年度の途中で抹消登録をすると、自動車税種別割は月割で精算されます。青森県は「運輸支局で自動車のまっ消登録を行った場合、その登録をした月分までの自動車税を月割りで計算し納めていただくこととなりますので、すでに自動車税の全額を納めている場合には、その差額を翌月の末日に還付します。(還付申請手続きは特に必要ありません。)」と説明しています(青森県 税務課「自動車税 Q&A」2026年4月1日更新)。

戻ってくる時期がはっきり書かれているのは青森県の説明の親切なところです。一方で県は「自動車税の納期限(6月末日)までにまっ消登録がされない場合は、先に1年分納付していただき、後で還付することになります」とも書いています。6月末をまたぐかどうかで、いったん1年分を払う必要があるかが変わります。抹消登録の窓口は青森運輸支局です。

譲るだけでは、県内でも県外でも戻らない

見落とされやすいのが譲渡の扱いです。県は「年度の中途で譲渡した場合は、譲渡先が県内か県外かを問わず、その譲渡をした年度分の自動車税は前の所有者に1年分納付していただくことになります」と明記しています。

つまり、買取業者に売って名義が変わっただけでは、その年度の自動車税は戻りません。戻るのは抹消登録をした場合です。「高く買い取る」という話と「税金が戻る」という話は別物なので、抹消登録をいつ行ってもらえるのかを、引き渡す前に確認しておくほうが確実です。県は「運輸支局で『移転登録』の手続きをされない場合は、翌年度以降の自動車税も前の所有者に課税されます」とも注意しています。

車検切れで乗っていない車も同じで、県は「3月31日までに『まっ消登録』されていない場合には、自動車税が課税されることになります」としています。動かないまま置いてある車ほど、年度末が効いてきます。

軽自動車には月割がない

普通車と違い、軽自動車税種別割には月割の制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分が課され、年度の途中で手放しても戻らない扱いです。申告先は市町村なので、お住まいの市町村の窓口をご確認ください。年度替わりをまたぐかどうかで負担が変わるため、手放すと決めているなら3月中に手続きを終えられるかが分かれ目になります。

なお青森県のナンバープレートは「青」「青森」「八戸」「弘前」の4種類があります(青森県 税務課)。名義変更や抹消の話をするときに、どのナンバーの車かで担当が変わることがあります。

まとめ

青森県では、①青森市・八戸市は県の名簿の対象外で、県人口の4割がここに含まれること、②解体業の許可は14市町村しかなく、引き取りのあと車が市外へ回ることがあること、③還付は抹消登録をした場合で、翌月の末日に申請不要で戻ること、④譲渡は県内・県外を問わず前の所有者に1年分かかること、の4点を押さえておけば大きく外しません。市町村ごとの事業所数は各ページにまとめています。記載は2026年8月時点の青森県および総務省の公表資料にもとづきます。手続きの前に最新の情報をご確認ください。

契約内容に不安があるときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。

廃車を決める前に買取査定を相談する場合

広告のカーネクストには、廃車買取を相談する窓口があります。故障車や不動車などについても相談できますが、引取場所・車種・状態を伝えたうえで、買値と引取条件、必要書類を確認してください。全国対応の案内には一部離島を除く条件があり、住所ごとの確認が必要です。

WEBからの申込み後に電話で内容を確認し、査定を進める流れです。査定相談と売却契約は別なので、手続きの代行範囲、引取時の条件、キャンセル条件まで理解してから判断します。自治体や運輸支局の手続き案内に代わる公的窓口ではありません。

青森県の自動車リサイクル法 登録・許可(事業所単位)

青森県「登録・許可業者名簿」令和8年7月1日現在より集計。青森市・八戸市は中核市として市が別に所管しているため含みません。引取業とフロン類回収業は1つの名簿にまとまっており、両方を登録している事業所が89件あります。件数は事業所単位で、1つの登録が複数の事業所を持つ場合はそれぞれ1件として数えています。

データを表で見る
引取業243件
フロン類回収業96件
解体業38件
破砕業4件

解体業の許可がある市町村とない市町村

青森県の名簿(令和8年7月1日現在)より集計。名簿の対象となる38市町村が母数で、青森市・八戸市は含みません。

データを表で見る
許可あり14市町村
許可なし24市町村

事業所数の多い市町村(4業種の合計)

青森県の名簿(令和8年7月1日現在)より集計。県全体381件のうち弘前市が93件を占めます。

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弘前市93件
十和田市47件
むつ市44件
五所川原市36件
おいらせ町19件
青森県の廃車手続き|青森市・八戸市は県の名簿に載らない。解体業は14市町村の図解
青森県の廃車手続き|青森市・八戸市は県の名簿に載らない。解体業は14市町村の図解

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