島根県の廃車手続き|還付請求権を譲るなら7日以内、解体業は7市町村のみ

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島根県は8市10町1村の19市町村で構成され、人口は634,459人、世帯数は293,758世帯です(総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在)。ここでは県全体の事情を整理し、市町村ごとの事業所数は各ページにまとめました。
引取業357件に対し、解体業は13件
自動車リサイクル法では、使用済みの車は登録・許可を受けた事業者を通して処理することになっています。島根県が公表している名簿によると、県内の登録・許可は引取業357件、フロン類回収業46件、解体業13件、破砕業5件です(島根県「自動車リサイクル法事業者名簿」令和8年3月27日現在)。
引取業357件に対して解体業は13件と、桁が2つ近く違います。解体業の許可があるのは名簿の対象18市町村のうち7市町村だけで、益田市3件、出雲市3件、浜田市2件、安来市2件と続きます。車を持ち込む先(引取業)は身近にあっても、解体そのものは県内の限られた事業所に集まる構図です。引き取りを頼んだ事業者がどこへ運ぶのかは、日数を見積もるうえで聞いておく価値があります。
なお、松江市は中核市として自前で登録・許可を所管しているため、県の名簿には市内の事業者が載りません。松江市の人口は192,512人で県人口の30.3%にあたります。松江市にお住まいの場合は市の窓口の情報をあわせてご確認ください。
還付請求権を業者に譲るなら「7日以内」
買取業者から「自動車税の還付分も含めて買い取ります」と言われることがあります。これは還付金の受取人を業者に変える取引で、「自動車税種別割過誤納金等還付請求権譲渡証」を県に提出して行います。
島根県はこの譲渡証の提出期限を「過誤納金が生じた日(抹消登録をした日など)から7日以内」としています。提出先は東部県民センター収納管理課(松江市)または西部県民センター収納管理課(浜田市)です。1週間しかないため、還付分が買取価格に織り込まれている契約なら、抹消登録がいつ行われ、譲渡証がいつ出されるのかを最初に確かめておくべきです。
書類の要件も細かく決まっています。県は個人なら譲渡人の印鑑登録証明書、法人なら印鑑証明書(いずれも提出前3か月以内に取得したもの)の添付を求めており、譲渡証の住所・氏名がこれらと異なる場合は「譲渡証を受理できません」としています。また「譲渡人に未納の徴収金がある場合は、還付請求権譲渡証を提出された場合でも未納の県税徴収金に充当する」としており、未納の県税があると業者に渡る額が減ります。
まとめ
島根県では、①解体業の許可が7市町村に限られること、②松江市は県の名簿の対象外であること、③還付請求権の譲渡証は7日以内という短い期限があること、の3点が要点になります。市町村ごとの事業所数は各ページにまとめています。本記事の人口・世帯数は総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在によります。記載は2026年8月時点の公表資料にもとづくものですので、手続きの前に最新の情報をご確認ください。契約内容に不安があるときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。
廃車を決める前に買取査定を相談する場合
広告のカーネクストには、廃車買取を相談する窓口があります。故障車や不動車などについても相談できますが、引取場所・車種・状態を伝えたうえで、買値と引取条件、必要書類を確認してください。全国対応の案内には一部離島を除く条件があり、住所ごとの確認が必要です。
WEBからの申込み後に電話で内容を確認し、査定を進める流れです。査定相談と売却契約は別なので、手続きの代行範囲、引取時の条件、キャンセル条件まで理解してから判断します。自治体や運輸支局の手続き案内に代わる公的窓口ではありません。
業種ごとの登録・許可の件数(事業所単位)
島根県「自動車リサイクル法事業者名簿」令和8年3月27日現在より集計。松江市は中核市として市が所管しているため含みません。
データを表で見る
| 引取業 | 357件 |
| フロン類回収業 | 46件 |
| 解体業 | 13件 |
| 破砕業 | 5件 |
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