鳥取県の廃車手続き|引っ越しを挟むと現金引換証書が受け取れなくなる

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鳥取県は4市14町1村の19市町村で構成され、人口は527,236人、世帯数は241,444世帯です(総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在)。ここでは県全体の事情を整理し、市町村ごとの事業所数は各ページにまとめました。
解体業の許可は5市町、米子市に集まっている
自動車リサイクル法では、使用済みの車は登録・許可を受けた事業者を通して処理することになっています。鳥取県が公表している名簿によると、引取業122件、解体業15件が登録・許可されています(鳥取県「自動車リサイクル法関係事業者名簿」令和8年3月13日現在)。
解体業の許可があるのは米子市8件、倉吉市3件、北栄町2件、琴浦町1件、伯耆町1件の5市町だけです。県西部の米子市に半分以上が集まっている形で、東部・中部にお住まいの場合は解体そのものが別の市町で行われることがあります。引き取りを頼んだ事業者がどこへ運ぶのかを聞いておくと、日数の見当が付きます。
なお、鳥取市は中核市として自前で登録・許可を所管しているため、県の名簿には市内の事業者が載りません。鳥取市の人口は177,035人で県人口の33.6%にあたります。鳥取市にお住まいの場合は市の窓口の情報をあわせてご確認ください。
引っ越しを挟むと、現金引換証書が窓口で通らない
年度の途中で抹消登録をすると、自動車税種別割は月割で精算されます。還付金は現金引換証書で送られてきて、県は「現金引換証書に記載されている注意事項を確認のうえ、指定の金融機関の窓口に持参し、還付金等をお受け取りください」としています(鳥取県 税務課)。有効期限は支払日から1年です。
注意したいのは、廃車と引っ越しが重なったときです。県は「現金引換証書に記載されている住所・氏名等が変更になっている場合はお受取りできません」としています。この場合は、住所・氏名と現住所・現氏名のつながりが分かる公的書類(住民票や運転免許証など)を示す必要があります。転居や結婚で登録内容が変わる予定があるなら、証書が届く前か後かを意識しておくと窓口で足止めされずに済みます。
窓口へ行くのが難しい場合の道も用意されています。県は「金融機関窓口でのお受取りが困難な場合は銀行振込へ変更することができます」としており、銀行振込依頼書と現金引換証書を県税事務所に送れば指定口座に振り込まれます。県税事務所は東部・中部・西部の3か所に分かれているので、納税通知書を送ってきた事務所あてに送ることになります。
まとめ
鳥取県では、①解体業の許可が5市町に限られ米子市に集まっていること、②鳥取市は県の名簿の対象外であること、③引っ越しを挟むと現金引換証書がそのままでは受け取れないこと、の3点が要点になります。市町村ごとの事業所数は各ページにまとめています。本記事の人口・世帯数は総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在によります。記載は2026年8月時点の公表資料にもとづくものですので、手続きの前に最新の情報をご確認ください。契約内容に不安があるときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。
廃車を決める前に買取査定を相談する場合
広告のカーネクストには、廃車買取を相談する窓口があります。故障車や不動車などについても相談できますが、引取場所・車種・状態を伝えたうえで、買値と引取条件、必要書類を確認してください。全国対応の案内には一部離島を除く条件があり、住所ごとの確認が必要です。
WEBからの申込み後に電話で内容を確認し、査定を進める流れです。査定相談と売却契約は別なので、手続きの代行範囲、引取時の条件、キャンセル条件まで理解してから判断します。自治体や運輸支局の手続き案内に代わる公的窓口ではありません。
解体業の許可がある市町(事業所単位)
鳥取県「自動車リサイクル法関係事業者名簿」令和8年3月13日現在より集計。鳥取市は中核市として市が所管しているため含みません。
データを表で見る
| 米子市 | 8件 |
| 倉吉市 | 3件 |
| 北栄町 | 2件 |
| 琴浦町 | 1件 |
| 伯耆町 | 1件 |
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