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埼玉県の廃車手続き|解体業124件と、還付金を譲るときの2つの締切

埼玉県
スクラップヤードに並ぶ廃車のイメージ
写真は廃車のイメージで、本文で紹介している事業者とは関係ありません。イメージ写真:K / Pexels

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埼玉県は40市22町1村の63市町村で構成され、人口は7,368,548人、世帯数は3,598,957世帯です(総務省 住民基本台帳、令和8年1月1日現在)。全国で5番目に人口が多い県で、車の保有台数も多い一方、解体まで担える事業者は限られます。ここでは県全体の事情を整理し、市町村ごとの事業所数は各ページにまとめました。

人口736万人に対し、解体業の許可は124件

自動車リサイクル法では、使用済みの車は登録・許可を受けた事業者を通して処理することになっています。埼玉県が公表している名簿によると、県内の許可は解体業が124件、破砕業が19件です(埼玉県「自動車リサイクル法 許可事業者名簿」令和8年4月1日現在)。名簿は事業所(営業所)ごとに1行なので、これは事業所単位の件数です。

解体業の許可があるのは名簿の対象となる59市町村のうち46市町村。1市町村あたりの平均は2.7件で、多くの市町村では選択肢が2〜3社しかありません。人口が集中しているぶん、1件あたりが受け持つ範囲は広いことになります。

なお、引取業とフロン類回収業の名簿は県が別の形式で公表しており、市町村ごとに集計できていません。この記事と各市町村ページで扱う件数は解体業と破砕業のみです。引き取りだけを頼める先はこの数字よりずっと多くあります。

また、さいたま市・川口市・川越市・越谷市の4市は県の名簿の対象外です。この4市は保健所設置市として自前で許可を所管しているため、県の名簿には市内の事業者が載りません。4市の人口は合計2,658,543人で、県人口の36%にあたります。この4市にお住まいの場合は各市の情報をご確認ください。

抹消登録をした翌月分から還付される

年度の途中で抹消登録をすると、自動車税種別割は月割で精算されます。埼玉県は「4月1日以降に抹消登録(廃車)したとき、既に納めた税額から、計算式の額を還付します」と説明しています(埼玉県 自動車税事務所)。

県が強く促しているのは、手続きを人任せにしないことです。「自動車を譲渡したり、下取りに出したときにも、必ず所管の運輸支局等で移転又は抹消の登録(申請)をしてください。登録の手続を代理人に依頼した場合は、手続が完了しているかどうかを確認してください」としています。あわせて「年度の途中で名義変更されても、旧所有者に1年分が課税されます」とも明記されています。

他県ナンバーに変わる場合の扱いも押さえておく価値があります。県は「平成18年4月からは、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が『他県ナンバー』に変わっても、その年度における税額の月割計算による新たな課税や還付はなくなりました(課税は翌年度からとなります)」としています。県外の業者に売っても、名義変更にとどまるならその年度の税は戻りません。

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還付金は埼玉りそな銀行で受け取る

還付が発生すると送金通知書が送られてきます。県によると「還付金は、通知年月日から1年以内に埼玉りそな銀行の本店または各支店で送金通知書と引き換えに受け取ることができます」。1年を過ぎた場合は県自動車税事務所への連絡が必要で、5年を過ぎると時効により受け取る権利がなくなります。

「税金分も上乗せ」には抹消日で変わる締切がある

買取業者から「自動車税の還付分も含めて買い取ります」と言われることがあります。これは還付金の受取人を業者に変える取引で、「還付請求権譲渡通知書」を県自動車税事務所に提出して行います。

埼玉県はこの通知書に抹消登録日で変わる提出期限を定めています。「抹消登録日が1〜15日の場合、その月の25日」「抹消登録日が16〜月末の場合、翌月の10日」です。県は「定められた期限を過ぎて提出された還付請求権譲渡通知書は受付できません。この場合、納税義務者に還付されますので、委任状でお受け取りください」としています。

締切は最短で10日ほどしかありません。買取価格に還付分が織り込まれている契約なら、抹消登録がいつ行われ、通知書がいつ出されるのかを最初に確認しておくべきです。期限を過ぎると還付金は自分に戻るため、業者との精算をやり直す手間が生じます。

県は提出時の注意もつけています。「譲渡人(納税義務者)に未納の徴収金がある場合、未納の徴収金に充当した後の残額を譲受人に還付します」。未納の県税があると業者に渡る額が減ります。

軽自動車には月割がない

普通車と違い、軽自動車税種別割には月割の制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分が課され、年度の途中で手放しても戻らない扱いです。申告先は市町村なので、お住まいの市町村の窓口をご確認ください。年度替わりをまたぐかどうかで負担が変わるため、手放すと決めているなら3月中に手続きを終えられるかが分かれ目になります。

まとめ

埼玉県では、①人口736万人に対し解体業の許可は124件で、市町村あたり2〜3社しかないこと、②さいたま市・川口市・川越市・越谷市は県の名簿の対象外であること、③還付請求権を業者に譲るなら抹消登録日で決まる短い締切があること、の3点を押さえておけば大きく外しません。市町村ごとの事業所数は各ページにまとめています。記載は2026年8月時点の埼玉県および総務省の公表資料にもとづきます。手続きの前に最新の情報をご確認ください。

契約内容に不安があるときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。

廃車を決める前に買取査定を相談する場合

広告のカーネクストには、廃車買取を相談する窓口があります。故障車や不動車などについても相談できますが、引取場所・車種・状態を伝えたうえで、買値と引取条件、必要書類を確認してください。全国対応の案内には一部離島を除く条件があり、住所ごとの確認が必要です。

WEBからの申込み後に電話で内容を確認し、査定を進める流れです。査定相談と売却契約は別なので、手続きの代行範囲、引取時の条件、キャンセル条件まで理解してから判断します。自治体や運輸支局の手続き案内に代わる公的窓口ではありません。

解体業の許可がある市町村とない市町村

埼玉県「自動車リサイクル法 許可事業者名簿」令和8年4月1日現在より集計。名簿の対象となる59市町村の内訳です。

データを表で見る
解体業の許可あり46市町村
許可なし(市外へ)13市町村

埼玉県の自動車リサイクル法 許可(事業所単位)

埼玉県「自動車リサイクル法 許可事業者名簿」令和8年4月1日現在より集計。さいたま市・川口市・川越市・越谷市は各市が別に所管しているため含みません。引取業・フロン類回収業は公表形式が異なり集計していません。

データを表で見る
解体業124件
破砕業19件
埼玉県の廃車手続き|解体業124件と、還付金を譲るときの2つの締切の図解
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